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【おひとりさまの終活】死んだらどうなる? 『 ひとりで死んだ後 』について調べてみた

Angel
733215 / Pixabay
この記事は約11分で読めます。

おひとりさまの自分が『 ひとりで死んだ後 』、私の遺体はどうなるの? 家は? 財産は? お墓は用意できてるけど、ちゃんとそこに遺骨は収めてもらえるの? 孤独死ってどうなるの?

改めて考えると、人が亡くなった後の手続きについて実はよく分かっていない事に最近気づきました(;^_^A

恐らく色々な方法があるのだと思いますが、まずは基本を押さえたいと思います。

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人は死んだらどうなるのか

karigamb08 / Pixabay

おひとりさまが亡くなると、いわゆる「孤独死」という扱いになるのでしょうか。

寧々
寧々

病院や施設で亡くならず、自宅でたった1人の時に突然死したらどうなるの?

こまめに連絡を取ってくれたり、会いに来てくれる人がいればその人が遺体を発見してくれることに。

マンションなどの共同住宅の場合は大家さんに連絡すべきですが、一軒家の場合はそのまま警察に連絡ですね。

家族等の血縁関係者が病院や家で最期を看取った以外の死亡連絡については、仲の良かった友達や恋人からの連絡であっても、基本警察によって「不審死」とみなされ、調査が入ります。

病院に運ばれ、司法解剖された後、警察からも「ただの病死または老衰」等の判断が下され、事件性は無いと無事に証明されてから、やっと死亡に関する手続きが始まります。

死亡届について

まずは大前提として、人が亡くなった場合、「死亡届」を役所に提出しないといけません。
それによって生命保険の死亡給付金なども支払われることになります。

死亡届の出し方については、それぞれの地方自治体の公式サイトに記載があるかと思いますが、提出期限としては

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)

というのが基本のようです( ..)φメモメモ

お身内を亡くした友人がみな「色々な手続きで忙しくて、悲しんでる場合じゃなかった」と言っているのを何度も耳にしていますが、まさにその通り。亡くなった瞬間から様々な手続きが発生するのです。

死亡届を出す場所としては、

死亡者の本籍地または届け出人の所在地または死亡した場所の区市役所・町村役場

となります。

具体的には、私が亡くなった場合は私の本籍地ですが、私以外の人が私の本籍地を知らない場合がほとんどだと思うので、可能性としては「届出人の所在地」または「死亡した場所の句市役所・町村役場」が該当するかと思います。旅先で亡くなったらその旅先で、ということでしょうか。

問題はここから。

日本国内のどこかで命を落とし、誰かに発見され、病院に運ばれ、死亡が確定し、死亡届が出されます。

さて、この先はどうなるのでしょう? 自分が亡くなってしまった今、残された家、財産は?

遺言書を作成しておく

TayebMEZAHDIA / Pixabay

生前に準備出来て、一番安心できるのは「遺言書」を作成しておく事なのはもう承知ですね。

実は遺言書は結構重要で、法定相続より優先されますので、例えば自分の財産を身内には渡したくなくて、施設や団体に寄付したい、というような場合はとても有効です。

まぁそれで『犬神家の一族』のような争族になってしまう場合もあるのですが(;^_^A

遺言書にはいくつか種類があるのはご存知でしょうか。

  • 「自筆証書遺言
  • 「公正証書遺言
  • 「秘密証書遺言

以上の3種類があるのですが、私のおススメは「公正証書遺言」です。

もっと言うと、一旦自筆で書いておいて、定期的に中身を検証し、最終的に内容が確定したところで「公正証書遺言」にしておくのが良いですね。

他にも、「遺言代用信託」といって、信託銀行が執行する遺言の方法もあります。

いずれにせよ、第三者が管理することによって、身内などが故人の遺志を考えずに勝手に故人の財産を動かしてしまうことを避けることが可能です。

「おひとりさま」といっても、法定相続人が存在してしまう場合、そして土地なり家なり預金なり、なにかしら財産が残ってしまう方の場合はきちんと考えておきたいものです。

「死後事務委任契約」でおひとりさまも安心

契約
edar / Pixabay

財産の相続の手続きについては遺言で済むかと思います。

が。

マンションやクレジットカードの解約や病院代の精算など、他にも色々と事務手続きは必要です。こういった事は友人などには頼めません。

それなりの相続財産があれば、それを相続してくれる人に託す、という方法もありますが、「おひとりさま」なのでそういう人がいるとも限りません(現実・・・)。

寧々
寧々

天涯孤独のおひとりさまはどうすれば良いの~っ?!

そこで活用できそうなのが、

死後事務委任契約

です。

おひとりさまが「死後事務委任契約」を知っておくべき理由

もし明日、自分の命が終わってしまったとしたら、どんな事務手続きが必要となるでしょう?
改めてここで確認しておきましょう。

  • 火葬・納骨・埋葬
  • 通夜・葬儀
  • 生命保険の死亡手続き
  • 電気・ガス使用の停止手続き
  • クレジットカード解約・銀行口座解約
  • 入院していた場合はその精算
  • 介護施設や老人ホームに住んでいた場合はその精算及び解約
  • 住んでいた場所の片付け(賃貸の場合は解約)

ざっと思いついただけでもこれくらいあります(;^_^A

家族等の身内がいれば彼らに任せておけば良いのですが、「おひとりさま」で本当に身内無し、となってしまった場合には、これらの手続きはどうすれば良いのでしょう?

そこで必要となってくるのが、「死後事務委任契約」なのです。

この契約は、身内や知人のみならず、司法書士や行政書士、NPO法人等と生前のうちに契約を締結しておくことによって、天涯孤独の自分が亡くなった後に、速やかに以上のような死後の事務処理を自分の代わりに代行してくれるものなのです!

素晴らしいっ!(((o(*゚▽゚*)o)))

当然他人に委任するわけですから当然委任する為の費用は発生します。

でも、相続する相手がいないおひとりさまであれば、下手に残して国庫にもっていかれるより(死亡保険金等の財産は、法定相続人がいない場合には国庫にもっていかれます・・・)、残したい相手に残し、「立つ鳥跡を濁さず」で第三者に迷惑をかけないようにこの世を綺麗に卒業できるのですから、天涯孤独のおひとりさま候補の方は、この契約を有効活用しないわけにはいきませんね!

寧々
寧々

知ってると知らないでは大違い!ちょっと光が見えてきた?!

「死後事務委任契約」の委任先とは

rawpixel / Pixabay

では、「死後事務委任契約」を締結したい場合、どこに頼めば良いのでしょうか?

こちらの処理を行ってくれるのは、主に行政書士司法書士の方です。弁護士さんやNPO法人でも取り扱っているところもあるようです。

ちなみに。

司法書士や行政書士の方に依頼する場合、個人事務所でやっている方も少なくないですが、大手事務所所属の方の方が、万が一相性が悪くても担当を変えてもらえるので良いかもしれません

逆に、個人事務所は費用の交渉に対応してくれたり、大手ではできないきめ細やかな対応が期待出来るかも。

今時はメールで問い合わせが出来ますし、初回は無料で対応してくれるところが殆どですので、色々探してご自分に合った依頼先を見つけておくことをお勧めします。

ちなみに、私寧々は司法書士の友達がいるので、彼女に頼もうと思ってます♪ 早く日本に帰ってきてくれ~っ!(※彼女は現在海外赴任中)

「財産管理契約」「見守り契約」でさらに安心♪

見守り
guvo59 / Pixabay

「死後事務委任契約」の中で特にメインの契約が、「財産管理契約」です。

おひとりさまの場合、自分の財産の管理は高齢になる程困難になります。

生前整理前に突然死してしまった場合や、長生き出来たとしても認知症になってしまった場合、自分の財産について誰かが管理しなくてはなりません。そのような場面に備えるのが「財産管理契約」です。

私も仕事で高齢者の方から相続や財産管理について相談を受ける事が少なくありませんが、

寧々
寧々

(こんな事になる前に、なんでもっと早く始めなかったんだろう・・・?)

と、自分のことではないのに、こちらが悔しくなってしまう場合も。

なんとかしなきゃ、という思いはおありになっても、実際にそのやり方や方法について説明したりお薦めしても、結局腰が上がらなかったり、理解できなかったり、という方がかなり多いのです(;^_^A

終活は、やり直しが出来る事も鑑みて、出来るだけ早めに始めましょう!(実感)

「見守り契約」の中身

そしてその「財産管理契約」の中に、「見守り契約」というものがあるようです。

例えば。

おひとりさまの財産を守っていく中で、認知症になってしまったり、植物人間状態のような重病で意識不明になってしまうことも。

そうなってしまうと、まだ亡くなってはいなくても、代理人として事務手続きを実行してもらう必要がある場合もあります。

通常、上記のような状態になった場合、よく耳にするのが「成年後見制度」でしょう。

成年後見人を立てておけば、生命保険の手続き等も可能になります。

ただ。

成年後見人をたてる作業が、ものすご~く時間がかかるし、手間もかかるのです(-_-;)

詳細につきましては法務省の該当ページをご参照ください

ちなみに。

「成年後見制度」の中には、「法定後見」「任意後見」の2種類があるらしく、「見守り契約」は後者の「任意後見」にあたるようです。

任意後見制度にんいこうけんせいどは,本人が十分な判断能力はんだんのうりょくがあるうちに,将来,判断能力はんだんのうりょくが不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人だいりにん(任意後見人にんいこうけんにん)に,自分の生活,療養看護りょうようかんごや財産管理に関する事務について代理権だいりけんを与える契約けいやく(任意後見契約にんいこうけんけいやく)を公証人こうしょうにんの作成する公正証書こうせいしょうしょで結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力はんだんのうりょくが低下した後に,任意後見人にんいこうけんにんが,任意後見契約にんいこうけんけいやくで決めた事務について,家庭裁判所かていさいばんしょが選任する「任意後見監督人にんいこうけんかんとくにん」の監督のもと本人を代理して契約けいやくなどをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

※法務省HPより抜粋   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a15

なお、「見守り契約」については様々なサービスが存在しているようです。

  • 安否確認サービス(電話・メール)
  • 人感センサーシステム
  • 見守り情報配信サービス
  • 定期訪問サービス

依頼する先によって様々なサービスがあったりなかったり。
こちらもHPなどで色々事前に確認して、「しまった!」ということの無いようにしておきたいですね♪

「死後事務委任契約」にかかる費用とは

費用
QuinceMedia / Pixabay

おひとりさまが亡くなった後でも、事前に準備しておけばもろもろの手続きの代行を委任出来る事が分かって、少しは安心できたかと思いますが・・・

寧々
寧々

ところで、この契約っていくらぐらいかかるの?

当然、このような契約は無料ではありません。

私のように、親友の司法書士に依頼すれば「友達割引」くらいはしてもらえるかもしれませんが(笑)、それなりに費用がかかると思っておくべきでしょう。

ご参考までに、ネットで数社費用を調べました。

ネットで参考価格として掲載されている内容ですので、実際にはもっと高い可能性もありますが、あくまでも「ご参考」としてご覧ください(;^_^

「死後事務委任契約」にかかる費用例
  • (契約前)書類作成料・・・ 40~50万円 (内、公証役場手数料:15~20万円)
  • 執行費用・・・ 250万円~300万円
  • 安否確認サービス利用料・・・ 電話:500円~700円/月
  • 見守り情報配信サービス・・・ 3000円/月+初期費用15,000円
  • 定期訪問サービス利用料・・・ 5000円/1回

上記のうち、下の3つは見守り契約の費用なので、実際に契約して自分が亡くなった際にかかる費用の合計だけだとみると、300万円程度かと思います。

ちなみに。

この費用の一部を生命保険の死亡保険金で賄うことは可能なようですが、全額ではなく「一部のみ」としているところがほとんどでした。

死亡保険金は、ローンや借金などがあった場合、そちらの支払いに回されてしまう場合もあるので、手付金として現金での支払いも必要な場合が多いようです。

でも、一部であっても保険金で賄えるなら準備しておくに越したことはないですね(;^_^A

死亡保険金は、自分が保険会社に支払った額よりも多く支払われるのが普通ですから、銀行の預金口座でちまちま溜めていくよりはマシですので。

「貯金なんかないわ!」という方は、今のうちから頑張りましょう!

実は私、最近死亡保険金の保障を少々削って下取りしてもらい、入院・手術の医療保険を安く見直したばかりなのですが(;^_^A

友達に依頼するにしても、タダでとはいかないと思うので(タダより高いものは無し)、心してそれなりにこれから準備していこうと思います!(鼻息)

まとめ

PCで調査
FirmBee / Pixabay

今回自分なりに色々調べてみた結果、意外とおひとりさまの未来はきっちり整備されているな、と少し安心できたように思います。

上記で調べていく中で、「尊厳死宣言書 15,000円」などのサービスもあって、自分が植物人間になった際に延命治療をしないよう病院側に依頼する、などという内容も。

また、イマドキな感じで「孤独死防止アプリ」や「高齢者見守りサービス」などもどんどんサービス開始しているらしく、「令和」の時代を迎える今、おひとりさまの老後はその気さえあればなんとかなるような気がしてきました←単純(笑)

ぶっちゃけ、この世を卒業した後の事を心配しても仕方がない、なるようにしかならないのは事実ではありますが、せめて他人様にご迷惑をおかけしないよう(『立つ鳥後を濁さず』とも申します)、出来る限りの準備はしておきたいな、と改めて思いました(;^_^A

今回ご紹介した内容はほんの一例。自治体や企業によっても色々違ってくると思いますので、まずはご自分の住んでいる自治体の公式サイトやそのエリアで活動してる司法書士さんのサイトなどを確認してみる事から始めてみてはいかがでしょうか。

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